News & Information新着情報 Home 新着情報 令和6年能登半島地震関係 一部地域において労働保険料、障害者雇用納付金などの、申告・納期限の延長後の期限を7月31日と決定 2024/06/21 厚生労働省は、令和6年1月能登半島地震の発生に伴い、下記(1)の対象地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を7月31日と決定しました。 ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。 労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金の詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。 (1)適用対象地域 富山県…全域 石川県…金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達 志水町、鹿島郡中能登町 ※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町・能登町の申告・納期限については、別途決定。 (2)延長後の申告・納期限 令和6年7月31日(水) (3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など 令和6年1月1日から同年7月30日までに申告・納期限が来る労働保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 男女間賃金格差 解消へ行動計画策定要請――政府PT 2024/06/17 省庁を横断して組織する「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」(座長・矢田稚子首相補佐官〈賃金・雇用担当〉)は6月5日、男女間賃金格差の課題と対応策を盛り込んだ中間取りまとめを公表した。格差が大きい金融業・保険業など5つの産業に対し、今年中に格差解消に向けたアクションプランの策定に着手するよう求めている。策定に当たり、採用における女性割合など女性活躍に関する目標の設定を呼び掛けるとした。プランの効果的な策定・実行を後押しするため、女性の活躍推進企業データベースを改善するなどして、格差の「見える化」を促進する。 引用/労働新聞令和6年6月17日3453号(労働新聞社) 個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮――厚労省 2024/06/10 厚生労働省は、個人事業者本人と仕事の注文者双方が実施すべき事項を示した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を作成した。注文者に対し、注文条件によって受託者が長時間就業にならないよう配慮することを求めている。対応として、発注内容の頻繁な変更や短納期・大量発注の抑制などを挙げた。特殊健康診断の受診が必要となる危険有害業務を注文するときには、同等の検査の受診費用を負担することとした。ガイドラインは注文者などの自発的な取組みを促すのが狙いで、取組みの未実施に対する罰則はない。 引用/労働新聞令和6年6月10日3452号(労働新聞社) 毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果速報 2024/06/06 厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年4月分の結果を公表しました。 ○現金給与総額は前年同月と比較して、296,884円(2.1%増)となりました。 うち一般労働者が378,039円(2.0%増)、パートタイム労働者が108,358円(2.0%増)となり、パートタイム労働者比率が29.86%(前年同月と同水準)となりました。 なお、一般労働者の所定内給与は333,481円(2.3%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,315円(3.6%増)となりました。 ○共通事業所による現金給与総額は1.7%増となり、うち一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が2.2%増となりました。 ○就業形態計の所定外労働時間は10.6時間(1.9%減)となりました。 詳しくはこちら https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2404p/2404p.html 情報/厚生労働省 柔軟な働き方へ措置拡充 2024/06/03 改正育児介護休業法と改正次世代育成支援対策推進法が5月24日、参院本会議で可決、成立した。改正育介法では、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充。3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、テレワークや短時間勤務制度などの中から複数の措置を事業主が用意し、労働者が1つを選択できる制度を創設する。同制度の説明と、利用意向の確認を事業主に義務付ける。介護離職防止の観点からは、介護に直面した労働者に対して支援制度を説明し、意向を聞くよう事業主に義務を課す。来年3月に有効期限を迎える次世代法は10年間延長する。 引用/労働新聞令和6年6月3日3451号(労働新聞社) 経団連 複数選出の義務化反対――労基法制研究会ヒアリング 2024/05/27 労働基準法の見直しなどを検討している厚生労働省の労働基準関係法制研究会は、労使団体双方から課題認識をヒアリングした。36協定などの締結当事者となる「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)について経団連は、広く労働者の意見を吸い上げる役割を担わせる必要性が高まっているとした一方、複数人選出の義務化には反対する立場を表明した。連合は、過半数代表者の選出手続きの厳格化・適正化が必要と指摘。手続きの規定を同法施行規則から同法上の規定に格上げすべきとした。 引用/労働新聞令和6年5月27日3450号(労働新聞社) 「女性活躍に関する調査」の報告書が公表 2024/05/24 令和5年度厚生労働省委託事業「女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業」の一環として行われた「女性活躍に関する調査」について、このほど、報告書が取りまとめられ公表されました。 この調査は、平成27年に制定された女性活躍推進法の浸透状況と課題を明らかにすることを目的に、全国の企業を対象に、令和5年12月~令和6年1月に実施したものです。 厚生労働省は、この調査結果等を踏まえ、引き続き女性の職業生活における活躍の推進に向けた施策を実施するとしています。 詳しい報告書はこちら 情報/厚労省 14次防効果検証 災害発生企業の取組把握――厚労省 2024/05/21 厚生労働省は、令和9年度までを取組み期間とする第14次労働災害防止計画で掲げた企業の取組み目標(アウトプット指標)が、災害減少などの数値目標(アウトカム指標)に結び付いているかどうかの効果検証を進める。企業での転倒防止対策などの実施状況と災害発生の関係性を明確にするため、事業場全体の取組み状況に加え、災害発生事業場における取組み状況を把握する。6年度は、労働者死傷病報告の提出事業場への再発防止指導時に取組み状況を把握し、検証に活かしていく。被災労働者を対象に、安全衛生教育の実施状況などに関するウェブアンケートも実施する。 引用/労働新聞令和6年5月20日3449号(労働新聞社) 公的年金等の受給者に係る定額減税について 2024/05/16 令和6年3月28日に税制改正法がが成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。 定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。 ・所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト) 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp) ・個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト) 総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp) ・年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト) 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp) 情報/厚労省 過労死等複数発生企業 本社に再発防止指導――厚労省・今年度から 2024/05/13 厚生労働省は今年度から、複数の過労死等事案を発生させた企業の本社に対する行政指導として、都道府県労働局長が改善計画の策定を求め、再発防止対策実施を指導する枠組みの運用を開始した。対象は、おおむね3年程度の期間内に、脳・心臓疾患や精神障害で2件以上の労災保険給付支給決定が行われた企業。本社を管轄する労働局長が、再発防止対策や到達目標を盛り込んだ計画の策定・実践を求める指導書を交付する。計画期間は原則1年で、取組み開始から6カ月後と1年後に報告を求める。 引用/労働新聞令和6年5月13日3448号(労働新聞社) 6 / 41« 先頭«...45678...203040...»最後 »
ご相談・ご依頼・お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-6890-3248 受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝・年末年始 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2025/04/28 130万の壁対策 2年間で最大75万円――厚労省 厚生労働省は、「年収130万円の壁」による働き控えの解消に向けたキャリアアップ助成金の拡充案を明らかにした。有期労働者などの社会保険の適用を進める観点から、当分の間の暫定措置として「短時間労働者労働時間延長支援コース」を … 続きを読む Business Outline リスクコンサルティング事業 IPO支援事業 人事労務アウトソーシング事業 労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請 社員・アルバイトの休業補償を助成金で! 社会保険労務士法人ストラテジー 所在地 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F 電話:03-6890-3248FAX:03-6383-4314 Link 東京・港区の特定社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人ストラテジーです。 私たち社会保険労務士法人ストラテジーは、お客様に対して常に戦略的なアプローチを提案します。お客様にとって、どんな業務を、どういうやり方で、どのように実現させていただくか、ベストウェイを提供いたします。常に最大限のメリットを追求し、通常の社会保険労務士事務所に付加価値を付けたトータルサービスを提供いたします。お客様と共に成長することを、最も大切に考えております。起業したての会社からIPOを行う企業に成長するまでを一貫してサポートさせていただきます。