東京・港区の社会保険労務士法人です。

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社会保険労務士法人ストラテジー

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Q & Aよくある質問

社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?

・年々厳しくなっている労働法規の対応を任せられる。
・専門の社員を採用するより、プロのサービスを受けながらコストが抑えられる。
・最新の助成金情報などを持っており、キャッシュフロー改善にも一役を担うことが出来る。

貴社の人事総務機能は、当事務所にお任せください。

どのような仕事を依頼できるのですか?

・労務相談
・就業規則他各種規程の作成
・人事評価制度構築
・過去債務デューデリジェンス
・IPO支援
・入社、退社手続き
・労働保険・社会保険の各種届出
・給与計算、助成金申請
当事務所では、上記以外にも高度な業務を得意としております。
詳細につきましては、当事務所までお問い合わせください。

社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?

特定社会保険労務士は、
通常の業務(①労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等作成業務・②同手続き業務、③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の厚生労働省令で定める事項についての事務代理業務)に加え、「紛争解決手続代理業務」が出来ます。
(1):個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理を行うこと(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)。
(2):個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理を行うこと。
(3):男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理を行うこと。
(4):個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理を行うこと。
※これら代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。
すなわち、特定社会保険労務士は、不当解雇、賃金不払い、セクハラ・パワハラ、いじめなどの個別労働関係紛争について、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決するという「あっせん手続」ができることになります。

相談業務だけの顧問契約もできますか?

大手・中堅企業やIPO進行中の会社などは、労務相談のみの場合もお受けしております。
詳細につきましては、当事務所までお問い合わせください。

就業規則作成や助成金申請などスポット業務の依頼は可能ですか?

就業規則作成は、スポット依頼でも多く受託しております。
助成金申請につきましては、原則顧問先のみですが、
研修実施先の会社などのご紹介の場合はお受けしております。

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News & Information

2024/03/18

職業能力評価 団体等検定制度を創設――厚労省

厚生労働省は、職業能力開発促進法に基づく職業能力検定である社内検定認定制度を拡充し、「団体等検定制度」を創設した。事業主や事業主団体が労働者などの知識・技能向上のために実施する検定のうち、一定の基準に適合するものを厚生労 …

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私たち社会保険労務士法人ストラテジーは、お客様に対して常に戦略的なアプローチを提案します。お客様にとって、どんな業務を、どういうやり方で、どのように実現させていただくか、ベストウェイを提供いたします。常に最大限のメリットを追求し、通常の社会保険労務士事務所に付加価値を付けたトータルサービスを提供いたします。お客様と共に成長することを、最も大切に考えております。起業したての会社からIPOを行う企業に成長するまでを一貫してサポートさせていただきます。

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