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News & Information新着情報

個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮――厚労省

2024/06/10

厚生労働省は、個人事業者本人と仕事の注文者双方が実施すべき事項を示した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を作成した。注文者に対し、注文条件によって受託者が長時間就業にならないよう配慮することを求めている。対応として、発注内容の頻繁な変更や短納期・大量発注の抑制などを挙げた。特殊健康診断の受診が必要となる危険有害業務を注文するときには、同等の検査の受診費用を負担することとした。ガイドラインは注文者などの自発的な取組みを促すのが狙いで、取組みの未実施に対する罰則はない。

 

引用/労働新聞令和6年6月10日3452号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果速報

2024/06/06

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年4月分の結果を公表しました。

○現金給与総額は前年同月と比較して、296,884円(2.1%増)となりました。
うち一般労働者が378,039円(2.0%増)、パートタイム労働者が108,358円(2.0%増)となり、パートタイム労働者比率が29.86%(前年同月と同水準)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は333,481円(2.3%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,315円(3.6%増)となりました。

○共通事業所による現金給与総額は1.7%増となり、うち一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が2.2%増となりました。

○就業形態計の所定外労働時間は10.6時間(1.9%減)となりました。

 

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2404p/2404p.html

 

情報/厚生労働省

柔軟な働き方へ措置拡充

2024/06/03

改正育児介護休業法と改正次世代育成支援対策推進法が5月24日、参院本会議で可決、成立した。改正育介法では、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充。3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、テレワークや短時間勤務制度などの中から複数の措置を事業主が用意し、労働者が1つを選択できる制度を創設する。同制度の説明と、利用意向の確認を事業主に義務付ける。介護離職防止の観点からは、介護に直面した労働者に対して支援制度を説明し、意向を聞くよう事業主に義務を課す。来年3月に有効期限を迎える次世代法は10年間延長する。

 

引用/労働新聞令和6年6月3日3451号(労働新聞社)

経団連 複数選出の義務化反対――労基法制研究会ヒアリング

2024/05/27

労働基準法の見直しなどを検討している厚生労働省の労働基準関係法制研究会は、労使団体双方から課題認識をヒアリングした。36協定などの締結当事者となる「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)について経団連は、広く労働者の意見を吸い上げる役割を担わせる必要性が高まっているとした一方、複数人選出の義務化には反対する立場を表明した。連合は、過半数代表者の選出手続きの厳格化・適正化が必要と指摘。手続きの規定を同法施行規則から同法上の規定に格上げすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年5月27日3450号(労働新聞社)

「女性活躍に関する調査」の報告書が公表

2024/05/24

令和5年度厚生労働省委託事業「女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業」の一環として行われた「女性活躍に関する調査」について、このほど、報告書が取りまとめられ公表されました。
この調査は、平成27年に制定された女性活躍推進法の浸透状況と課題を明らかにすることを目的に、全国の企業を対象に、令和5年12月~令和6年1月に実施したものです。
厚生労働省は、この調査結果等を踏まえ、引き続き女性の職業生活における活躍の推進に向けた施策を実施するとしています。

 

詳しい報告書はこちら

 

情報/厚労省

14次防効果検証 災害発生企業の取組把握――厚労省

2024/05/21

厚生労働省は、令和9年度までを取組み期間とする第14次労働災害防止計画で掲げた企業の取組み目標(アウトプット指標)が、災害減少などの数値目標(アウトカム指標)に結び付いているかどうかの効果検証を進める。企業での転倒防止対策などの実施状況と災害発生の関係性を明確にするため、事業場全体の取組み状況に加え、災害発生事業場における取組み状況を把握する。6年度は、労働者死傷病報告の提出事業場への再発防止指導時に取組み状況を把握し、検証に活かしていく。被災労働者を対象に、安全衛生教育の実施状況などに関するウェブアンケートも実施する。

 

引用/労働新聞令和6年5月20日3449号(労働新聞社)

公的年金等の受給者に係る定額減税について

2024/05/16

令和6年3月28日に税制改正法がが成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。

・所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

・個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト)
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

・年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト)
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

情報/厚労省

過労死等複数発生企業 本社に再発防止指導――厚労省・今年度から

2024/05/13

厚生労働省は今年度から、複数の過労死等事案を発生させた企業の本社に対する行政指導として、都道府県労働局長が改善計画の策定を求め、再発防止対策実施を指導する枠組みの運用を開始した。対象は、おおむね3年程度の期間内に、脳・心臓疾患や精神障害で2件以上の労災保険給付支給決定が行われた企業。本社を管轄する労働局長が、再発防止対策や到達目標を盛り込んだ計画の策定・実践を求める指導書を交付する。計画期間は原則1年で、取組み開始から6カ月後と1年後に報告を求める。

 

引用/労働新聞令和6年5月13日3448号(労働新聞社)

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

2024/05/01

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル

2024/04/25

厚生労働省は、4月24日に「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開しました。

今回追加した新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容です。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作しました。

社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。令和4年12月16日には「全世代型社会保障構築会議報告書」が取りまとめられ、社会保険適用拡大の更なる推進に向けた環境整備・広報の充実が、勤労者皆保険の実現への取り組みとして示されました。

詳しくはこちら

情報/厚生労働省

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News & Information

2025/06/30

労災保険 特支金の保険給付化を――厚労省

厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」は6月18日、労災保険給付に上乗せして支給される特別支給金の位置付けや、農業の一部など保険適用が任意になっている暫定任意適用事業の取扱いについて議論した。特別支給金に関し …

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