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キャリアコンサルタント 企業の理解促す能力が必要――厚労省研究会報告書

2026/02/10

厚生労働省は、「経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会」の報告書を公表した。企業や労働者を取り巻く環境が変化するなか、キャリアコンサルタントに必要な能力について提言している。企業においてキャリア形成を促進していくためには、労働者の自律的・主体的なキャリア形成の重要性に対する企業の理解を促す能力が欠かせないと指摘。職場の課題を把握・分析し、経営層や人事部門への提案を関係部門と競業しながら行う能力や、キャリア形成支援に向けた環境づくりに関する能力も求められるとした。

 

引用/労働新聞令和8年2月9日3532号(労働新聞社)

改正同一賃金指針 記載拡充し10月施行――厚労省

2026/02/03

厚生労働省は、非正規労働者の待遇を改善するため、同一労働同一賃金ガイドラインや関係省令を改正し、今年10月に施行する方針だ。1月20日に開いた労働政策審議会の分科会で明らかにした。改正は、労政審同一労働同一賃金部会の報告を受けたもの。同ガイドラインでは、働き方改革関連法施行後の裁判例を踏まえ、家族手当や住宅手当などに関する原則的な考え方を追加。省令では、待遇に関する労働者への説明義務の運用改善を図る。雇入れ時の労働条件明示事項に、「正社員との待遇の相違などに関する説明を求めることができる」旨を盛り込む。

引用/労働新聞令和8年2月2日3531号(労働新聞社)

労災保険見直し 遺族補償年金の男女差解消――労政審建議

2026/01/27

労働政策審議会は1月14日、遺族(補償)等年金における支給要件の男女差解消のほか、保険給付請求権の消滅時効期間の延長などを柱とした労災保険制度の見直しに関する報告をまとめ、厚生労働大臣に建議した。男女差解消に当たっては、夫のみに課されている年齢などの支給要件を撤廃する。保険給付請求権については、迅速な保険給付が困難な脳・心臓疾患や精神障害、石綿関連疾病などを原因として休業補償給付や療養補償給付などを請求する場合、消滅時効期間を従来の2年から5年に延長するのが適当とした。厚労省は建議に基づき、労災保険法改正案要綱を作成する。

引用/労働新聞令和8年1月26日3530号(労働新聞社)

高年者労災防止へ補助拡充――厚労省・令和8年度

2026/01/19

厚生労働省は令和8年度、高年齢労働者の労働災害防止対策を努力義務とする改正労働安全衛生法の施行を受け、企業や業界団体への支援を強化する。当初予算案において、エイジフレンドリー補助金など関連事業に前年度の1・3倍となる9・8億円を計上した。同補助金の複数コースを統合し、専門家によるリスクアセスメントの実施と、その結果を踏まえた設備設置や施設改修といった対策を重点的に補助する。さらに、熱中症リスクの高い高年齢労働者の熱中症予防に向け、「熱中症対策コース」を新設。体温を下げる機能のある服の導入などに要する費用を補助する。

 

引用/労働新聞令和8年1月19日3529号(労働新聞社)

労働時間法制見直し 裁量労働制めぐり労使対立――労政審

2026/01/13

労働政策審議会労働条件分科会で裁量労働制や時間外労働の上限規制の見直しに関する議論が行われ、裁量労働制の対象業務の拡大をめぐって労使の意見が激しく対立した。使用者委員からは労働生産性アップに向けて拡大を求める声が相次いだ一方、労働者委員は、適正に運用されなければ長時間労働を助長しかねないうえ、令和6年に制度の見直しを行ったばかりとして、緩和すべきでないと訴えた。公益委員のなかでは、「まずは6年の制度見直しの影響を把握してから議論を進めるべき」など、実態把握を求める声がめだった。

引用/労働新聞令和8年1月12日3528号(労働新聞社)

待遇差の理由 「説明要求できる旨」明示――厚労省

2025/12/25

厚生労働省は、労働政策審議会同一労働同一賃金部会に対し、「雇用形態または就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組みの強化について」と題する報告書案を示した。正社員との待遇差に関する事業主の説明義務の改善を提言している。パート・有期雇用労働者などの雇入れ時に明示すべき労働条件の1つとして、待遇差の理由などについて「事業主に説明を求めることができる旨」を追加するとした。さらに、更新時における待遇差に関する資料交付などの対応が望ましいことを指針で示す。

 

引用/労働新聞令和7年12月22日3526号(労働新聞社)

労災保険メリット制 報復行為の有無実態把握へ――労政審労災部会で論点に

2025/12/16

労働政策審議会労災保険部会は12月4日、労働災害の発生状況に応じて事業場ごとの保険料率を増減させるメリット制について議論した。事務局が論点として、事業主による被災労働者への報復行為や不利益取扱いが発生しているか実態を把握し、その結果に基づいて制度のあり方など必要な検討を進めることを提案した。これまでの議論において労働者側が、報復行為などの懸念に関する検証が行われていないと主張し、実態把握を求めていた。論点提示を受けて使用者側は、「エビデンスを伴わない懸念を議論の前提とするのは適切ではないため、実態の把握は重要」と応じている。

 

引用/労働新聞令和7年12月15日3525号(労働新聞社)

家族手当、住宅手当など 6つの待遇を新たに記載――厚労省

2025/12/08

厚生労働省は労働政策審議会の部会に、同一労働同一賃金ガイドラインの改正案を示した。改正案では、最高裁などの判決内容を踏まえ、現行ガイドラインに記載がなかった家族手当や住宅手当、夏季冬季休暇など6つの待遇に関する原則的な考え方や具体例を新たに記載。住宅手当における待遇差が「問題となる例」には、通常の労働者に対しては転居を伴う配置変更が見込まれることを理由に支給し、有期雇用労働者には同様の変更が見込まれないことを理由として支給していないが、実際には通常の労働者に対しても転居を伴う配置変更を命じていないケースを挙げている。

 

引用/労働新聞令和7年12月8日3524号(労働新聞社)

悪質行為への対処方針周知――厚労省・指針素案

2025/12/01

厚生労働省は11月17日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、カスタマーハラスメントについて雇用管理上講ずべき措置に関する指針の素案を示した。事業主が講じなければならない措置として、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応、カスハラを抑止するための措置を盛り込んだ。抑止に向け、行為者に対する警告文発出など、とくに悪質な顧客への対処方針を定めて社内へ周知するよう求める。分科会では、求職活動におけるセクシュアルハラスメントの防止措置を含め、新たなハラスメント防止措置義務の施行日を来年10月1日とする案も示した。

 

引用/労働新聞令和7年12月1日3523.号(労働新聞社)

小規模事業場ストレス検査 委託先から事前説明受ける――厚労省WG・実施マニュアル草案

2025/11/25

小規模事業場を対象としたストレスチェック実施マニュアルの作成を進めてきた厚生労働省の有識者検討会のワーキンググループはこのほど、マニュアルの草案をまとめた。草案では、プライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することを推奨。委託先に依頼して実施者となる医師・保健師を選定するとともに、事業場において委託先との連絡・調整を担う実務担当者を指名するとした。適切な外部機関に委託できるよう、委託先を選定する際は「サービス内容事前説明書」の提出を求め、情報管理体制や料金体系などを確認すべきとしている。

引用/労働新聞令和7年11月24日3522号(労働新聞社)

 

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キャリアコンサルタント 企業の理解促す能力が必要――厚労省研究会報告書

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