News & Information新着情報 Home 新着情報 育児期の在宅勤務 努力義務化に慎重論も――労政審雇用環境・均等分科会 2023/10/03 厚生労働省は、出産・育児を機に離職せずに就業を継続できる環境を整備するため、労働政策審議会雇用環境・均等分科会(分科会長・奥宮京子弁護士)で育児・介護休業法の改正を視野に入れた議論を開始した。両立支援策の拡充に向けた論点には、子どもが3歳になるまでテレワークを認めることを事業主の努力義務にすることなどが挙がっている。使用者委員からは、「業種・職種によってテレワークに向き・不向きがあり、努力義務化には慎重であるべき」として、一律の努力義務化に反対する意見が出た。 引用/労働新聞令和5年10月2日3419号(労働新聞社) 非正規向け職業訓練を試行――厚労省・来年度のリスキリング推進施策 2023/09/26 厚生労働省は来年度、リスキリングによる能力向上支援策として、在職中の非正規労働者が学びやすい職業訓練制度を試行する。訓練を受講する労働者のための長期休暇制度を整備する企業向けの賃金助成制度も拡充する方針だ。来年度予算概算要求で関連経費を計上した。試行事業では、正社員に比べて訓練機会が乏しい非正規労働者720人を対象に、場所・時間を問わず受講できるオンライン形式と通学形式を組み合わせた訓練を実施する。休暇制度整備への対応では、人材開発支援助成金を拡充し、中小企業に対する1日・1人当たりの賃金助成額を2000円程度引き上げる。 引用/労働新聞令和5年9月25日3418号(労働新聞社) 令和5年度地域別最低賃金改定状況 2023/09/21 最低賃金が改定されます。 都道府県の令和5年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。 情報/厚生労働省 両立支援助成金拡充 “応援手当”支給を後押し――厚労省 2023/09/19 厚生労働省は令和6年度、両立支援等助成金を拡充し、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小事業主向けの新コースを設定する考えだ。業務引継ぎの体制を整備して手当を支給した場合に、育休取得者1人につき最大125万円を助成。代替要員の新規雇用に対しても最大67・5万円を支給する。短時間勤務など、育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入した企業を支援するコースも創設する。 引用/労働新聞令和5年9月18日3417号(労働新聞社) 賃金引上げ後の申請可能に――厚労省 2023/09/12 厚生労働省は8月31日、今年10月の地域別最低賃金の改定を前に、企業における賃金引上げを支援する業務改善助成金を拡充した。一定規模の事業者については賃金引上げ計画の提出を不要とし、引上げ後の事後申請を認める。事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間給)と最賃の差額が30円以内の事業場に限定していた対象事業場の範囲も拡大し、差額が50円以内の事業場を対象とした。さらに、引上げ前の事業場内最賃額に応じて設定されている助成率の適用区分を見直し、最大の助成率10分の9が適用される範囲を従来の870円未満から900円未満に引き上げた。 引用/労働新聞令和5年9月11日3416号(労働新聞社) 毎月勤労統計調査 令和5年7月分結果速報 2023/09/08 厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年7月分結果確報を公表いたしました。 現金給与総額は380,656円(1.3%増)となりました。 うち一般労働者が508,283円(1.7%増)、パートタイム労働者が107,704円(1.7%増)となり、パートタイム労働者比率が31.96%(0.44ポイント上昇)となりました。 なお、一般労働者の所定内給与は324,717円(1.9%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,283円(4.0%増)となりました。 ○共通事業所による現金給与総額は2.1%増となりました。 うち一般労働者が2.4%増、パートタイム労働者が2.1%増となりました。 ○就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(2.0%減)となりました。 詳しくはこちら https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2307p/2307p.html 引用/厚生労働省 リスクアセス対象物健診 実施費用は事業主負担――厚労省がガイドライン案 2023/09/04 厚生労働省は、来年4月施行の改正安全衛生規則に盛り込まれた「リスクアセスメント対象物健康診断」に関するガイドライン案を作成した。リスクアセスの対象物質を取り扱う事業者などに向けて、健診実施の要否の判断方法や実施頻度、実施時の留意事項を示している。検査項目が法令で定められていないため、検査する項目について事前に労働者に説明するのが望ましいとした。実施費用は事業者が負担し、受診に要する時間の賃金も支払う必要があるとした。 引用/労働新聞令和5年9月4日3415号(労働新聞社) 令和4年度監督指導 4割超で違法長時間労働――厚労省 2023/08/28 厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場を対象に令和4年度に実施した監督指導結果をまとめた。4割を超える事業場で上限規制違反など違法な時間外労働が発覚している。違反率は3割強だった前年度を上回った。厚労省は「コロナ禍で雇用を制限していたが、経済活動が戻ってきたため」とみている。労働時間の把握や健康診断を実施していないなど、健康障害防止措置に違反している事業場も3割近くに上った。 引用/労働新聞令和5年8月28日3414号(労働新聞社) 労働者派遣事業の令和4年6月1日現在の状況(速報) 2023/08/23 厚生労働省では、このほど、「労働者派遣事業報告書」(令和4年6月1日現在の状況報告)集計結果(速報値)をまとめましたので、発表します。 「労働者派遣法」(※)では派遣元事業主に対し、6月1日現在の運営状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するよう定めています。 (※)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) 【令和4年6月1日現在の状況概要】 1 派遣労働者・・・約186万人(対前年比: 10.4%増) (1)無期雇用派遣労働者・・・ 746,661人(対前年比:10.3 %増) うち協定対象派遣労働者*・・・ 710,215人(対前年比:10.3 %増) (2)有期雇用派遣労働者・・・1,114,913人(対前年比:10.4%増) うち協定対象派遣労働者* ・・・1,032,741人(対前年比:10.2%増) 2 製造業務に従事した派遣労働者数・・・約41万人(対前年比: 14.0%増) (1)無期雇用派遣労働者・・・155,728人(対前年比:13.4%増) うち協定対象派遣労働者*・・・144,950人(対前年比:10.1%増) (2)有期雇用派遣労働者・・・255,936人(対前年比:14.4%増) うち協定対象派遣労働者*・・・243,455人(対前年比:14.8%増) 詳しくはこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199502_00008.html 情報/厚生労働省 令和4年度雇用均等基本調査 2023/08/10 厚生労働省から、「令和4年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。 1 調査の目的 本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的とする。 2 調査の範囲及び対象 (1) 地域 全国 (2) 産業 日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業〈家事サービス業を除く。〉、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)〈外国公務を除く。〉〕 (3) 調査対象 企業調査については、上記(2)に掲げる産業に属する常用労働者10人以上を雇用している民営企業のうちから産業・規模別に層化して抽出した企業、事業所調査については、上記(2)に掲げる産業に属する常用労働者5人以上を雇用している民営事業所のうちから産業・規模別に層化して抽出した事業所 3 調査対象数、有効回答数及び有効回答率 (1) 企業調査 調査対象数6,000企業 有効回答数3,096企業 有効回答率51.6% (2) 事業所調査 調査対象数6,300事業所 有効回答数3,339事業所 有効回答率53.0% 詳しくはこちら https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r04a.html 情報/厚生労働省 11 / 41« 先頭«...910111213...203040...»最後 »
ご相談・ご依頼・お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-6890-3248 受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝・年末年始 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2025/04/28 130万の壁対策 2年間で最大75万円――厚労省 厚生労働省は、「年収130万円の壁」による働き控えの解消に向けたキャリアアップ助成金の拡充案を明らかにした。有期労働者などの社会保険の適用を進める観点から、当分の間の暫定措置として「短時間労働者労働時間延長支援コース」を … 続きを読む Business Outline リスクコンサルティング事業 IPO支援事業 人事労務アウトソーシング事業 労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請 社員・アルバイトの休業補償を助成金で! 社会保険労務士法人ストラテジー 所在地 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F 電話:03-6890-3248FAX:03-6383-4314 Link 東京・港区の特定社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人ストラテジーです。 私たち社会保険労務士法人ストラテジーは、お客様に対して常に戦略的なアプローチを提案します。お客様にとって、どんな業務を、どういうやり方で、どのように実現させていただくか、ベストウェイを提供いたします。常に最大限のメリットを追求し、通常の社会保険労務士事務所に付加価値を付けたトータルサービスを提供いたします。お客様と共に成長することを、最も大切に考えております。起業したての会社からIPOを行う企業に成長するまでを一貫してサポートさせていただきます。