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1時間単位の取得が可能に――厚労省・介護と子の看護休暇で

2019/11/28

厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、子の看護休暇と介護休暇の最低取得単位を柔軟化する。
家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定である。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、現行半日単位取得の適用外だが、併せて同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定している。

引用/労働新聞 令和元年12月2日 第3235号(労働新聞社)

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2024/11/05

一般健康診断 問診票に女性特有の課題追加――厚労省検討会・中間まとめ案

厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会の中間取りまとめ案を明らかにした。女性就業率の上昇に伴って女性特有の健康課題への対応の重要性が高まっていることから、一般健康診断問診票に、月経困難 …

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