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「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

2024/05/01

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

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2025/08/05

最賃改定審議 使側が過度な引上げを警戒――目安小委

中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会の第2回会合が7月22日に開かれ、労使双方が令和7年度の地域別最賃改定に対する基本的な考え方を表明した。労働者側は、全都道府県で最賃1000円超の実現が必須として、過去最高の引上げ …

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