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賃金請求権消滅時効・「当分の間」は3年に・原則5年へ延長も――厚労省・通常国会

2020/01/27

厚生労働省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもので、労働政策審議会(鎌田耕一会長)が法案要綱を「おおむね妥当」と答申した。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。改正法施行から5年経過後に検討を加え、必要があるときは見直しを図るとした。年次有給休暇請求権については、現行の2年を維持する。

引用/労働新聞 令和2年1月27日 第3242号(労働新聞社)

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2024/12/09

化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会

労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知 …

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