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賃金等請求権 短期消滅時効を見直し―厚労省

2018/01/26

厚生労働省は、昨年の民法改正により短期消滅時効がほぼ全て廃止されたのに伴い労働基準法上の賃金等請求権の
消滅時効のあり方について検討を開始した。

労基法上の短期消滅時効は、労働者保護と取引の安全の観点から2~5年と規定しているが、
改正民法の趣旨を考慮して期間の見直しを図る。
未払い賃金請求権や年次有給休暇請求権(ともに2年)が主な検討対象となる見込み。
平成32年4月の同時施行をめざしている。

 

情報/労働新聞社

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News & Information

2025/01/14

労災保険制度見直しへ研究会――厚労省

厚生労働省は、女性の労働参加の進展や就労形態の多様化などを背景とした労災保険制度の現代的課題を包括的に検討するため、学識者で構成する「労災保険制度の在り方に関する研究会」(座長=小畑史子京都大学大学院教授)を設置した。保 …

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