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「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

2024/05/01

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

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News & Information

2025/04/21

地方・中小企業 積極的な情報公開必要――厚労省・労政審基本部会報告書案

厚生労働省は、地方企業・中小企業における人手不足への対応などに関する労働政策審議会労働政策基本部会の報告書案をまとめた。深刻な人手不足の背景に、賃金など労働条件の低さや外部への情報発信不足、多様で柔軟な働き方の不足といっ …

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