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最賃引上支援助成 上限450万円に増額――厚労省

2020/02/21

厚生労働省は、令和元年度補正予算により最低賃金の引上げを支援する「業務改善助成金」を大幅に拡充した。
従来、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた事業場に支給対象を限定していたが、「25円以上」「60円以上」「90円以上」の3コースを新設したうえ、支給額の上限を450万円(従来100万円)まで増額した。地域別最賃を毎年3%程度ずつ引き上げたことに対応するとともに、早期に全国平均1000円を達成する狙い。

引用/労働新聞 令和2年2月24日 第3246号(労働新聞社)

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2024/05/01

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当 …

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