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改正労基法運用基準 労使関係の「不安定化」回避――厚労省

2020/05/01

厚生労働省は、今通常国会で成立し4月1日に施行した改正労働基準法の運用に関する通達と「Q&A」をまとめた。
消滅時効期間を5年に延長したものの、「当分の間」は3年に短縮する「経過措置」を設けたことについて、直ちに長期間の消滅時効期間を定めると、労使関係が不安定化し、紛争の早期解決・未然防止という趣旨に反するためとした。賃金債権は大量かつ定期的に発生するケースが多く、斉一的処理の要請が強いことから、改正法の施行日以後に支払期日が到来する賃金請求権が適用となる。

引用/労働新聞 令和2年5月4日 第3255号(労働新聞社)

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2024/12/09

化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会

労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知 …

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